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ここんとこ年金年金って世間は騒いでいるけど、老後の生活費としての年金だけで補えるのかなぁ?
個人差はあるけど、はっきり言って無理でしょうね。あくまでも補完的なものという位置づけにしておかないと大変ですよねぇ。

他の個人年金とか中小企業の社長さんなら小規模企業共済だとか、気がついた今からでも遅くありませんから、入っておいたほうが楽しい老後を贈れそうですよ。
どこかの政党が年金制度を変えようとしていますが、長年培われた制度を根底から変えるのは無理でしょうねぇ。

老後に楽したけりゃ今を切り詰める今を楽しくしたけりゃ老後は厳しいでしょうねぇ。
2010.08.09 Mon l 年金問題 l コメント (0) トラックバック (0) l top

仕事時間の減少で従業員の満足度はどう変化する?

◆「ワーク・ライフ・バランス」の認知度は?
内閣府では、昨年12月、全国の20歳以上60歳未満の男女2,500名を対象として、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」(以下、「WLB」)に関するアンケート調査を実施しました。
それによると、WLBの認知度(WLBについて言葉も内容も知っている人の割合)は、前回調査より増加したものの18.9%にとどまっています。WLBという言葉を聞いたことがある人の割合は全体の54.3%でした。

◆仕事時間の増減について
1年前と比較して仕事の時間が増えた人の割合は27.7%、減った人の割合は22.8%でした。増えた理由としては「採用減・人員整理等による業務のしわ寄せ」(35.0%)、減った理由としては「経済情勢の悪化による業務量の減少」(57.3%)が最も多くありました。
仕事の時間が減った人は、代わりに「家族団らん等の家庭生活」、「家族のために行う家事、育児、介護・看護等」など、家族との時間を増やした人が多くいました。

◆仕事時間の減少による影響
仕事の時間が減った人のうち約6割は、生活全般の満足度が低下しています。この背景には、仕事時間の減少による収入の減少があると指摘されています。
これに対し、仕事の時間が減った人でも、「組織全体として」「自ら努力して」など、主体的な要因(自らの努力)で労働時間の短縮に取り組んだ人については、経済情勢の影響で仕事の時間が減少した人よりも生活満足度が高くなっています。


◆モチベーションの維持が重要
不況下においては、労働時間の削減、いわゆる「ダラダラ残業」の削減などに取り組む企業が増えているものと思われます。
企業としては、従業員個々人の労働時間を上手に調整・管理しつつ、「仕事の減少・収入の減少」がそのまま「従業員のモチベーション低下」に繋がらないような工夫が必要とされます。

労働時間等見直しガイドラインの改正

◆4月1日から施行
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備するため、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の改正を行いました。改正されたガイドラインは4月1日から施行されています。以下では、このガイドラインの概要、改正内容のポイントをご紹介します。

◆「労働時間等見直しガイドライン」とは?
このガイドラインは、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(労働時間等設定改善法)に基づくもので、労働時間や年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善するために、事業主等が取り組むべき事項を定めたものです。

◆「改正ガイドライン」のポイント
改正されたガイドラインでは、年次有給休暇について、企業に対して次のような制度的な改善を促すこととしています。
(1)労使の話合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること。
(2)取得率の目標設定を検討すること。
(3)計画的付与制度(年次有給休暇のうち5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度)の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること。
(4)2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るにあたっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討すること。

◆環境整備が求められている
上記ガイドラインに法的な拘束力はなく、これを守らなかったからといって罰せられることはありませんが、企業としては、働きやすい環境を整えることにより、従業員の健康管理、モチベーション維持・アップに努めたいものです。
2010.04.30 Fri l 未分類 l コメント (0) トラックバック (0) l top

民主党 「最低保障年金」支給額の増減を検討へ


民主党は、昨年の衆議院選挙マニフェストで示した「最低保障年金」の支給額(7万円)について、物価変動や経済情勢に応じて増減する仕組みの導入を検討する考えを明らかにしました。今夏の参議院選挙の際の公約で改めて年金制度改革案を発表する方針です。

〔関連リンク〕
民主党の政権政策Manifesto2009
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/
2010.04.10 Sat l 政府対策案 l コメント (0) トラックバック (0) l top

事業主の皆様、総務担当の皆様へ
4月1日より、法律案改正予定です。


雇用保険法一部改正の法律案

施行:4月1日(予定)
改正雇用保険法案(雇用保険法等の一部を改正する法律案)が今国会で成立の見込みとなっています。
主な改正点は、「雇用保険の適用範囲の拡大」と「雇用保険二事業の財政基盤の強化」の2つであり、施行日は4月1日の予定です。

◆「雇用保険の適用範囲の拡大」
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
   雇用保険の適用基準である「6カ月以上の雇用見込みが「31日以上の雇用見込み」に緩和。
(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
   事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、現行の「2年」を超えて遡及適用されます。
  この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も、保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。

◆「雇用保険二事業の財政基盤の強化」
(1)失業等給付の積立金からの借入れ
雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うために、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みが暫定的に措置されます。
(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止
現行規定では、平成22年度の保険料率は21年度と同じく3.0/1000となりますが、弾力条項の発動を停止することにより、22年度の保険料率は原則通りの3.5/1000です。

◆企業にとっては厳しい改正
改正法の施行日は平成22年4月1日の予定です(「遡及適用期間の改善」ついては公布の日から9月以内)。
雇用保険は、失業者の生活や雇用の安定を図るためのものであるため、今回の改正は当然の措置であるかもしれませんが、現下の不況の中、「適用範囲の拡大」等は、企業にとっては厳しい改正といえるでしょう。
2010.03.12 Fri l 政府対策案 l コメント (0) トラックバック (0) l top
皆様 お元気ですか?
ブログ更新 お休み状態でした。 ・・・申し訳ありません。

今日は、久しぶりに私のつぶやきにお付き合いくださいませ。
年末にかけて、中小企業においては試練の日々を送られた方も多かったのではないかと心配しておりました。

当事務所においても、色々なことがありました。
・・・頑張って地道にお仕事をされていた方々も、会社の経営がうまくいかなかったり、取引先の不振により苦渋の選択をされた方など様々で、私も胸が痛い限りでした。

新しい年になり「不景気」という、たった3文字のこの言葉がまだまだ重くのしかかっております。

でも、凹んでいても笑っていても同じ一日。
なるようにしかならないのなら、あえて落ち込みすぎず、前だけを向いて笑っていようと思います。
しんどいのはみんな一緒!!!
凹んでばかりいたら、折角微笑もうとしていた福の神を取り逃がしてしまうかもしれません。
・・・こんな風に思うのは私だけでしょうか?
「笑うかどには福来たる!!!」

今年も(遅すぎ・・・  もう春も近い・・・)みなさんと共に明るくいきましょう



2010.03.01 Mon l 季節の移り変わり l コメント (0) トラックバック (0) l top